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アクセシビリティ

欧州アクセシビリティ法は日本の輸出企業にも適用される

EUの欧州アクセシビリティ法は2025年6月28日から適用されています。EU域内に製品やサービスを販売していれば、EU域外の企業も対象です。

公開 読了 約2分

日本国内のアクセシビリティ対応が基準のないまま進んでいる一方で、EUには期限と基準の両方があります。そして、その対象には日本企業が含まれます。

Directive (EU) 2019/882、通称European Accessibility Act。2025年6月28日から適用が始まっています。

重要なのは適用範囲です。EU域内の企業だけが対象ではありません。EU市場に製品やサービスを提供している事業者が対象です。日本から販売していても、購入者がEU域内にいれば含まれます。

対象になる製品とサービス

指令が挙げているものには、次のようなものが含まれます。

  • 電子商取引のサービス
  • 消費者向けの銀行サービス
  • 電子書籍とその閲覧ソフト
  • パソコン、スマートフォン、タブレットなどの汎用ハードウェアとOS
  • 券売機、ATM、チェックイン機などの自動端末
  • 電子通信サービス
  • 旅客輸送に関するウェブサイトとアプリ

日本企業で該当しやすいのは、越境ECのサイトと、EU向けに販売しているハードウェア製品です。

例外と経過措置

すべての企業が対象というわけではありません。

第4条5項に、零細企業(従業員10人未満かつ年間売上高または総資産が200万ユーロ以下)に対するサービスの適用除外があります。ただし、この除外はサービスに関するもので、製品には適用されません。

第32条には経過措置があります。2025年6月28日より前に締結されたサービス契約は一定期間継続でき、それ以前から使用されている自動端末にも猶予があります。

自社が該当するかどうかは、この2条を先に確認するのが早い順序です。

国内基準との関係

前の記事で書いたとおり、日本の民間事業者に対する具体的な基準はありません。EUには基準があります。

実務的には、これは判断を簡単にします。輸出があるならEAAに合わせる。EAAが参照する水準はEN 301 549で、その中核はWCAG 2.1のレベルAAです。国内のJIS X 8341-3:2016も実質的に同じ水準を指しています。

つまり、EU向けに対応すると、国内の合理的配慮への備えも同時に進みます。基準を2つ持つ必要はありません。

確認の順番

  1. EU域内に販売しているかを確定する。 ウェブサイトがEUから閲覧できるだけでは対象になりません。EU域内の顧客に対して提供しているかどうかです。
  2. 該当カテゴリを特定する。 上の一覧のどれに当たるか。越境ECなら電子商取引サービスです。
  3. 零細企業の除外に当たるか確認する。 第4条5項。製品を出している場合は除外されません。
  4. EN 301 549に対する現状を測る。 全項目ではなく、まずWCAG 2.1レベルAAの範囲で自動検査と手動確認を行う。

この4段階で、対応が必要な範囲は絞れます。多くの日本企業にとって、実際に直す量は想像より少ないことが多いのですが、確認しないと分かりません。

期限は過ぎている

2025年6月28日は、すでに1年以上前です。適用が始まっている状態で対応していない場合、加盟国当局からの指摘や、取引先からの確認を受ける可能性があります。

罰則の内容は加盟国ごとに定められます。したがって、どの国に販売しているかによって、リスクの大きさも変わります。

出典

  1. Directive (EU) 2019/882 European Accessibility Act(2025年6月28日適用開始、第4条5項に零細企業の適用除外、第32条に経過措置)
  2. 内閣府 障害者差別解消法

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