アクセシビリティ
合理的配慮は2024年から義務、ただし基準は示されていない
2024年4月1日から、民間事業者にも合理的配慮の提供が法的義務になりました。一方で、ウェブサイトが何を満たせば足りるかという基準は示されていません。
2024年4月1日、改正障害者差別解消法が施行されました。それまで努力義務だった民間事業者の合理的配慮の提供が、法的義務になっています。
施行から2年以上が経ちましたが、自社のウェブサイトやアプリが対象になるのかどうかを整理できている会社は、まだ多くありません。理由ははっきりしていて、基準が示されていないからです。
公的機関には基準があり、民間にはない
総務省のみんなの公共サイト運用ガイドライン2024年版は、公的機関に対してJIS X 8341-3:2016の適合レベルAAを目標とし、試験結果を公開することを求めています。目標と、達成の測り方と、公開義務がセットになっています。
民間事業者に対しては、この対応関係がありません。合理的配慮という義務はあるのに、何を満たせば果たしたことになるのかが書かれていない。
この非対称が、実務での混乱を生んでいます。基準がないので、社内で優先順位がつかない。優先順位がつかないので、予算もつかない。
合理的配慮と環境の整備は別の概念
法律上、2つの概念が区別されています。
合理的配慮は、個別の申し出に対して、過重な負担にならない範囲で対応することです。これが2024年から義務になりました。
環境の整備は、事前に不特定多数に向けて障壁を減らしておくことです。こちらは努力義務のままです。
ウェブサイトの作り方は、多くの場合この後者に当たります。だから「義務ではない」という整理も、形式的には成り立ちます。
ただ実務では、この区別は思ったほど守れません。環境が整備されていないほど、個別の申し出が増えるからです。そして個別対応は、事前の設計より高くつきます。
問い合わせ窓口が電話しかない状態で、聴覚に障害のある方から申し出があれば、その都度の対応が必要になります。最初からテキストの窓口があれば、申し出自体が発生しません。
基準がないなら、外の基準を使う
国内の民間向けに基準がない以上、実務では既存のものを借りるのが現実的です。
WCAG 2.1のレベルAAは、JIS X 8341-3:2016と実質的に対応しています。公的機関に求められている水準と同じものを、自主的に採用する形です。
この選択には副次的な利点があります。EUの欧州アクセシビリティ法が2025年6月28日から適用されており、EU域内に販売する域外企業も対象になります。輸出があるなら、どちらにしても同等の水準が必要になります。
最初に見る4か所
全部を一度に直す必要はありません。影響が大きく、確認が簡単な順に4つ挙げます。
- キーボードだけで操作できるか。 マウスを使わずにタブキーだけでフォームの送信まで到達できるか。到達できない箇所が、そのまま使えない人がいる箇所です。
- 文字と背景のコントラスト比。 本文で4.5対1以上。ブランドカラーの薄いグレーが本文に使われている場合、ここで落ちます。
- 画像の代替テキスト。 装飾以外の画像に説明があるか。ロゴと図版が多いページほど影響が大きくなります。
- フォームのラベル。 入力欄にラベルが結びついているか。プレースホルダだけで運用しているフォームは、読み上げで意味を失います。
この4つは、専用ツールがなくても確認できます。そして、この4つを直すだけで実際に使えるようになる人が増えます。
期限で考えない
アクセシビリティは、締切のある課題として扱うと続きません。2024年4月1日はすでに過ぎていて、それでも大半のサイトは変わっていません。
継続する形にするなら、新しく作るものに条件を1つ加えるほうが現実的です。新規のページと機能は、上の4項目を満たしてからリリースする。既存のものは、触るときに直す。
これなら追加の予算はほとんど要りません。要るのは、条件を決めることだけです。
出典
- 内閣府 障害者差別解消法(改正法は2024年4月1日施行、民間事業者の合理的配慮の提供が義務化)
- 総務省 みんなの公共サイト運用ガイドライン 2024年版(公的機関にJIS X 8341-3:2016 適合レベルAAを求め、試験結果の公開を規定)